家賃を2割下げる方法
こういうライフハック系というか生活の知恵的な本は好きで切羽詰まってなくても手にとって読む
不動産についての勉強にもなるしね
前半部分はくどいというか一般論でこの半分の半分ぐらいでよかった
オフィスなどの商業用賃料は地価に比例して下がっているのに家賃相場は下がっていない
ネットで情報武装して交渉して下げるべし、当然の権利だよ
それでも下げれないなら引っ越せばいいじゃん
東京23区以外なら激安物件ごろごろしてるし、23区だって供給>需要なんだからいい物件いくらでもあるよ
最近は礼金なしやフリーレントもあるから初期費用含めたって引っ越したほうがいい場合が多いんじゃない?
というのが著者の主張
後半部分は勉強になる良著
実際の賃下げ交渉のフローを紹介している
近隣の近い条件を調べ情報武装する
更新時期がベターだけどそうでなくてもいい
更新をした後でも、借地借家法で店子には家賃減額交渉をする権利がある
・土地建物に対する固定資産税などの税金の増減
・土地建物価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動
・近隣にある同じような建物の家賃に比較して不相応
などが条件
もし貸主と
「◯年間は家賃の減額はしない」
という特約を交わしていても、借地借家法第32条1項で、そのような特約は無効になる。
供給>需要なので出られて困るのは貸主の方、なので強く交渉に当たること。
交渉のための例文も載っているので具体的にいくらにするべし、と記載する。20%ぐらいいくべし。
相手が一切応じない、または納得出来ない額でしか応じない場合、次は調停に移る
調停であれば申し立て手続きも費用も多くない、この記入見本もある。
手続きは
申立人と相手方の住所・氏名、家賃をいつからいくらにして欲しいか、不動産登記簿謄本、賃貸契約書コピーを添付して地元の簡易裁判所に提出
費用は印紙代と切手代の数千円程度
あとは数週間後の決まった日に相手方を呼び出してくれるのでその日に出頭するだけ
それでも正式な裁判所の手続きのため、調停で合意した内容は訴訟の判決と同じ効果を持つ
調停まで持ち込むと個人の貸主はそれだけで折れる可能性もある。
もし折れなくても調停委員は多くの場合店子の味方になる。
調停に出てこなかったり、貸主がかたくなに下げなければ、
「更新契約書にサインしない」
という手がある。
更新の契約書が送られてきても何もせず放置する。
更新契約書に判子を押さないと立ち退かされるのでは?と考えるのは誤解
「合意がないまま更新期限を迎えた時は、契約は従前の内容で自動更新される。
更新後はこれまで通りの家賃を払い続けなければならないが、更新手続きをしていないので更新料は払う必要が無い。
しかも、一度自動更新されると、それ以降は期間の定めのない契約とみなされ今後二度と更新料を払う必要がなくなる」
借地借家法第26条
これも店子有利の借地借家法で(そのぶん大多数の善良な店子にしわ寄せがいっているのだけど、、)
民法では契約期間過ぎれば契約終了となるが、賃貸契約で通常の商取引と同じにすると生活に著しい不都合が生じる恐れがある。
たとえば、貸主が
家賃2倍に上げるけどそれでも契約する?
とふっかけて来た場合などを防止する。
この場合2年でなく期間がなくなる「法定更新」となる。
現行の借地借家法では店子は家賃を払っている限りいつまでも居座ることが許されている。
そのとき更新料は払ってはいけない。
更新料は貸主が受け取るものではなく、管理会社が受け取るものなので、更新手続きが終わっていないのに不動産屋が更新手続きが終わっていないのに更新料だけを店子に請求してくることはまず考えられない。
契約書の提出を求められたら
「まだ家賃の減額についての話し合いが終わってない。
話し合いで合意できたらちゃんと契約書に判子押して提出する」
と伝える。
家賃の減額が認められるか、住み続ける限り更新料を払わなくて良くなるかのいずれか。
期間の定めのない契約へと変更になった場合、退去する3ヶ月前までに貸主に通告しなければいけなくなるのでその点は注意。
しかしいずれはこのようなノウハウ自体が意味がなくなるかも知れない。
供給>需要
なので大家たちの競争が激しく、礼金は消えつつあり、次に消えるのは不動産屋の収益源である更新料。
フリーレントも広まっているのでシンプルに引っ越してしまったほうが安くていい部屋に住めるのではないか、と著者。